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古物商許可の要件について

 古物商の許可申請は、都道府県公安委員会ごとの許可が必要となります。複数の都道府県に営業所がある場合は、それぞれの都道府県公安委員会の許可が必要です。

要件1.営業所があり、営業所ごとに管理者を1人設置すること。
 個人であればその個人が、法人であれば代表者が管理者になることもできますし、その他の人を管理者にしても大丈夫です。
 また、個人が自宅を営業所にすることも可能ですし、会社の寮や賃貸物件であれば、会社や大家さんの許可があれば営業所とすることが可能です。

要件2.欠格要件に該当しないこと。
 次の基準に該当する者は、許可が受けられません。
ア.成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
イ.禁錮以上の刑に処せられ、または古物営業法31条に規定する罪もしくは刑法上の一定の罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
ウ.住居の定まらない者
エ.古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
オ.未成年者(例外あり)
カ.営業所または古物市場ごとに管理者を選任すると認められないことについて、相当な理由がある者。
キ.法人で、その役員の中に上記アからエまでのいずれかに該当する者がいる場合

※その他、法人で許可を取ろうとする場合、定款の事業目的に「古物商」、「古物の売買」といった文言が入っていることが必要です。入っていない場合はご相談ください。

許可に必要な書類一覧


  個人の許可申請の場合 法人の許可申請の場合
住民票の写し 申請者本人と管理者全員分 法人の登記簿に記載されている役員全員と管理者全員分
略歴書
登記されていないことの証明書
身分証明書
誓約書 個人用と管理者用 法人用と管理者用
登記事項証明書 必要
定款の写し 必要
URLの使用権限を疎明する資料 ホームページを利用して古物商を営む個人は必要 ホームページを利用して古物商を営む法人は必要
市場規約 古物市場主の申請の場合必要 古物市場主の申請の場合必要

※許可申請に必要な書類の収集も代行しております。ご相談ください。




古物商許可申請サポートセンター by 山本行政書士事務所
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