無許可営業になってしまうケースとは
例えば以下のようなケースは、許可があるように見えて、実は無許可になってしまいます。
例1.個人の許可で法人として営業している場合。
法人の役員の中に「個人で古物商許可」を持っている人がいて、その許可をもって法人としての古物営業を行っている場合、無許可営業となってしまいます。
例2.親会社と子会社の場合。
親会社の「法人許可」で、子会社が古物営業をしているような場合、その子会社は無許可営業になってしまいます。別法人であれば、別々に許可が必要です。
例3.フランチャイズのケース。
法人の古物商許可を持っている大手フランチャイズチェーンに、独立採算の法人として加盟して出店したのに、大手チェーン店の営業所として届出をしている場合。
このような場合は、無許可営業と名義貸し違反の両方が成立します。別法人であれば、別々に許可が必要です。