古物商とは?
古物の売買、交換、委託販売を行うため、公安委員会(警察の管理機関の一種)から営業の許可を受けたものを「古物商」といいます。
※委託販売とは
他人から売買することを依頼され、それを引き受けて売買する場合のことをいいます。例えば、委託者から物品を受け取り、それを自分のお店の店頭に並べて販売することなどが該当します。
※営業とは
営利目的で、同種の行為を反復継続して行うことをいい、副業や内職的なものも含みます。
古物市場主とは?
古物商同士で、古物の売買や交換をする市場を「古物市場」といいます。
その「古物市場」を営業するものとして、公安委員会から許可を受けたものを「古物市場主」といいます。
古物競りあっせん業とは?
いわゆる「インターネットオークション」(Yahooオークションや楽天市場など)を利用して、古物の売買をしようとする者のあっせんをする者のことをいいます。
インターネットオークションのシステムを提供する業者などがこれにあたります。
Yahooオークションなどを利用して、古物を売買する行為自体は、「古物競りあっせん業」ではありません。
古物商の許可が不要な行為
次の行為をする場合は、古物商の許可は不要です。
1.古物の買取は行わず、売却だけを行う場合。
2.自分が売却した物品を、売った相手方から買い受けることのみを行う営業
(売った相手から、買い戻すような場合のことです)