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許可後に必要となる手続について

1.変更届について

 以下のような事実があった場合には、経由警察署や営業所のある場所を管轄する警察署に変更届を提出しなければなりません。

・結婚等により、氏名に変更があった場合
・住居または居所に変更があった場合
・法人の名称、所在地、代表者の氏名に変更があった場合
・法人の役員の氏名、住所に変更があった場合
・営業所の管理者を変更した場合
・URLを新たに持った場合
・営業所の名称、所在地、取り扱う古物の区分に変更があった場合
・営業所を移転、新設、廃止した場合
・行商の有無に変更があった場合

2.許可証の携帯義務など
 古物商本人が行商(営業所以外の場所で古物の売買等を行うこと)や競り売りをするときは、許可証を携帯していなければなりません。また、従業員に行商を行わせるときは、「行商従業者証」を作成して従業員に携帯させなければなりません。

3.営業所への許可標識の掲示など
 古物商の営業所や露店、また古物市場ごとに「標識」を、公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません。
 自宅を営業所として使用する場合は、自宅の玄関等の公衆の見やすい場所に掲示する必要があります。

古物商許可標識
↑古物商許可標識の見本です

4.ホームページへの許可証番号等の表示義務について
 ホームページを用いて古物の取引を行う場合は、許可証の番号など、一定の事項をホームページ上に掲載しなければなりません。

5.取引相手の確認義務について
 原則として、古物商は、古物の買受、交換、売却もしくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の身元を運転免許証などにより確認しなければなりません。
 ただし、代金が1万円未満である取引をする場合(バイクやゲームソフトは除く)など、一定の場合には身元確認をしなくてもよいとされています。

6.帳簿等への記録義務について
 古物を売買、交換等取引した場合は、次の事項を帳簿に記録しなければなりません。

・取引の年月日
・古物の品目及び数量
・古物の特徴
・相手方の住所、職業、氏名及び年齢
・身元確認を行った方法

 なお、ほとんどの古物は、売却時のみ記録をしなくてよいとされていますが、例外として、次の古物は記録しなければなりません。
・売却価格が1万円以上の美術品類、時計・宝飾品類・自動車(部分品含む)・自動二輪及び原付自転車
・売却価格が1万円未満でも、自動二輪・原付自転車の本体(部分品を除く)

1回の買取金額が1万円以上の場合は、全ての古物について、相手方の身元確認及び帳簿への記録義務があります。

  帳簿は、最終の記載をした日から3年間は保存しなければなりません。




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