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古物とは?

 「古物営業法」で定められている「古物」とは、以下のような物品をいいます。

 1.一度使用された物品。
 その物本来の目的にしたがって使ったもの。その物本来の目的に使えない物は、「古物」ではありません。

 2.使用されてない物品(新品)で、使用するために取引されたもの(新古品)。
 一度消費者の手に渡った新品を、使用しないでそのまま売却するような場合の物品をいいます。新品であっても、このような取引がされれば「古物」に該当します。

 3.上記の物品に幾分の手入れをしたもの。
  その物に対して、部分的な修理・加工を施すことをいいます。その物本来の用途・使用目的を大きく変更してしまうような修理・加工は「幾分の手入れ」とはいいません。

古物の13品目の分類

 古物(物品)は、法律上13品目に分類されています。

古物の区分
美術品類 書画、骨董、彫刻、工芸品、アンティークなど
衣類 和服、洋服、古着、その他の衣料品
時計・宝飾品類 時計、メガネ、宝石、貴金属、ネックレスなど
自動車 4輪自動車、タイヤ、部品など
自動二輪及び原付 バイク、タイヤ、部品など
自転車類 自転車、タイヤ、部品など
写真機類 カメラ、ビデオカメラ、双眼鏡、望遠鏡など
事務機器類 レジスター、ワープロ、パソコン、FAX、計算機、コピー機など
機械工具類 土木機械、建設機械、ゲーム機、レントゲン機械、電話機、自動販売機、小型船舶など
道具類 パソコンのソフト、DVD、CD、ゲームソフト、ビデオテープ、玩具類、サーフボード、化粧品など
皮革・ゴム製品類 カバン、靴など
書籍 古本
金券類 商品券、切手、飛行機のチケット、高速道路の回数券、ビール券、テレフォンカード、コンサートチケット、スポーツ観戦の入場券など

 ※1回の申請で、何品目でも申請することができます。




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